給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする、という部分は正しい。 この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて業務上又は通勤による疾病の発生が確定した日とされる(法8条の1)。