基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする(法30条第1項)。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、1月に1回支給するものとする。 (則43条第1項)。